その7.傷病手当金の申請
その6.休職後の確認事項は一通り確認されましたでしょうか。
休職申請に際しては、ほとんどの会社で医師の診断書の提出が必要となります。
診断書に関しては面倒でも必ず毎回コピーを取得しましょう。
病院から封筒で渡される場合は開封しても差し支え無いと思います。
理由はもしも労災申請を決断する際に必要となるかも知れないからです。
さて、傷病手当金というのはいったい何でしょうか。
ものすごくざっくりと言うと、「健康保険」には傷病等における休業時の収入保障手当があり、それを傷病手当金と言います。
金額は給与によって異なりますが、おおむね標準報酬月額の約6割が手当として受け取れます。
給与は総支給額を基準にします。
課税総支給額の金額が30万円の場合約18万円が目安となります。
さらにそこから社会保険料が控除され入金となるので約14万円前後が実際に受け取れる金額の目安となります。
※控除される社会保険料は扶養の有無でも大きく異なります。
傷病手当金は所得扱いにはなりませんので所得税はかかりませんが、健康保険料・介護保険料・雇用保険料・住民税は控除されます。
より詳細に標準報酬月額がいくらなの知る方法としては、給与明細の社会保険料の金額から判断することが可能です。
(そのうち詳細を追記予定)
具体的な申請のフローは下記のようになると思います。
申請は1ヶ月に1枚以上が必要となります。
医師や会社の事務の都合および医師の記入に費用が掛かることから、1ヶ月に1度申請しましょう。
日付例:2017年5月1日~休職の場合
1.会社または健康保険組合指定の用紙に必要項目を自身が記入
用紙はコピーをし、常に予備を複数枚持つようにした方が良いでしょう。
日付例:5月1日
2.医師に提出
5月の受診日に5月の傷病手当金申請書を渡しておきましょう。
日付例:5月10日(受診日)
3.前月末までの状況を翌月受診日に医師が記入し本人に返却
6月の受診日に5月1日~5月31日までの傷病手当金申請書を記入してくれます。費用がかかります。
日付例:6月9日(受診日)
4.記入漏れ等確認し会社へ郵送
早ければ早い方が良いので即日記入漏れを確認して会社宛に郵送しましょう。
またこの際にも毎月必ずコピーを一部取り、保管しておきましょう。
(必須ではありません。傷病の理由を記載する欄がありますので労災や年金申請時の参考とするためです。)
会社と自分の宛名ラベルを作成しておくとスムーズです。
日付例:6月10日
5.会社が記入欄を埋め保険組合提出
この事務手続きは会社によります。
少なくとも月に1度は処理をするはずですが心配な場合は休職前に確認しておくと良いかもしれません。
日付例:6月17日
6.保険組合確認
組合にもよりますが、初回は2ヶ月程度の期間を要します。
日付例:8月31日
7.保険組合が組合内締切日に会社へ送金
入金は組合の決まった支払日に会社宛に送金されます。
日付例:9月10日(組合による)
8.会社が社会保険料等の控除の上銀行振込
会社からの入金は即日ではなく会社の支払日に準じます。
会社からあなたの口座へは、組合からの入金を待ってから支払われます。
初回入金は数ヶ月分まとめて入金されます。
その後、毎月提出していれば毎月入金があります。
5.ー7.の各締切日を確認しておき、それに間に合うように申請書の送付をすると良いでしょう。
つまり、5月1日~5月31日までの休職で初回の場合、傷病手当金の入金は最大で半年近く先になる可能性があります。
最短でも3ヶ月は生活資金の用意が必要となりますのでご注意ください。
日付例:9月25日(会社による)
ざっくりと流れを書くとこのようなフローになります。
支払日が少ない会社の場合、タイミングがずれると入金が1ヶ月ずれたりするので申請書の郵送は可能な限り速やかに行いましょう。